開業医の税金Q&A「資格取得のための学資金」
Q:新しくスタッフを採用するのではなく、いまいるスタッフのスキルアップに力を入れようと考えています。資格取得のために専門学校の費用も負担しようと思うのですが、経費にして差し支えないでしょうか。
A:職員が働きながら、医療関係の資格が取得できる専門学校に通学する場合、その費用に対してどのような課税がされるかを整理しました。(ただし税務判断は具体的状況により変わる場合がありますので、実際の判断は専門家に個別具体的にご相談ください。)
クリニックが負担する場合
職員が専門学校に通う費用を診療所が負担した場合、診療所の必要経費となります。しかし、その通学費用が診療所の必要性から生じたのか、職員の必要性から生じたのかによって、費目が変わってきます。
取扱い |
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非課税の要件 |
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職員が自分で支出する場合
職員が自分で授業料等を負担した場合には、「特定支出控除」の制度の適用をうけることが出来るケースがあります。特定支出控除とは、給与所得者の支出のうち、「特定支出」として定められている一定の支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算し、給与所得の計算上マイナスすることが出来る制度です。
特定支出の範囲には、「職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)」や「職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)」等があります。今回のテーマである学資金は特定支出に該当します。
なお、給与所得控除額の2分の1とはいくら位の金額なのかが気になるところですが、給与収入が400万円の場合には67万円、同じく500万円の場合には77万円となります。また、特定支出には他にも図書費、交際費、衣服費、研修費などのうち一定のものも該当するのですが、複数の特定支出が有る場合には、その合計額をもとに計算することとなります。
(2017年7月10日 税理士法人 日本経営 代表社員税理士 吉本英明)
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医療・介護
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